【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 9/平25(行ケ)10346】原告:京セラクリスタル/被告:(有)ピエ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯(当事者間に争いがない。)

被告は,平成15年1月14日(優先日平成14年1月11日),発明の名称を「水晶発振器と水晶発振器の製造方法」とする特許出願(特願2003−040391号)をし,平成20年2月8日,設定の登録を受けた(以下,この特許を「本件特許」という。)。原告は,平成24年12月26日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明について,特許無効審判を請求した(無効2012−800211号)。被告は,平成25年3月25日,訂正請求をした(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年11月18日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月28日,その謄本を原告に送達した。原告は,同年12月26日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1の発明を「本件特許発明」といい,その明細書を「本件特許明細書」という。)。
「水晶振動子と増幅器とコンデンサーと抵抗素子とを具えて構成される水晶発振回路を具えた水晶発振器の製造方法で,前記水晶振動子は,少なくとも第1音叉腕と第2音叉腕と音叉基部とを具えて構成される音叉形屈曲水晶振動子で,第1音叉腕と第2音叉腕は上面と下面と側面とを有し,第1音叉腕の上下面の少なくとも一面に溝を形成する工程と,第2音叉腕の上下面の少なくとも一面に溝を形成する工程と,溝と第1音叉腕と第2音叉腕の側面に電極が配置され,溝の側面に配置された電極とその電極に対抗する音叉腕の側面の電極とが互いに異極である2電極端子を構成し,かつ,第1音叉腕と第2音叉腕が逆相で振動するように溝と電極を形成する工程と,音叉形屈曲水晶振動子の発振周波数を調整する工程と,音叉形屈曲水晶振動子を表(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/549/084549_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84549