【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 9/平25(行ケ)10347】原告:京セラクリスタル/被告:(有)ピエ

理由の要旨(by Bot):

審決の理由は,別紙審決書写し記載のとおりであり,要するに,本件訂正発明は,その出願基準日前に公用された物件である製造番号NSHCC041469のシャープ株式会社製ムーバSH251i(以下「公用物件」という。)が具備する水晶発振器から一義的に導き出せる工程を具備する製造方法(以下「公用製造方法」という。)に基づき,当業者が容易に発明をすることができたものではない,というものである。 審決が認定した公用製造方法,本件訂正発明と公用製造方法との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア 公用製造方法
「水晶振動子とケースと蓋とを具えて構成される水晶ユニットの製造方法で,前記水晶振動子は,音叉基部とその音叉基部に接続された少なくとも第1音叉腕と第2音叉腕を備え,かつ,第1電極端子と前記第1電極端子と電気的極性が異なる第2電極端子を有する2電極端子を備えて構成される音叉型屈曲水晶振動子であって,音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程と,前記音叉型屈曲水晶振動子は基本波モード振動と2次高調波モード振動を備え,前記基本波モード振動のフイガーオブメリットM1が,前記2次高調波モード振動のフイガーオブメリットM2より大きくなる工程と,前記音叉基部と前記第1音叉腕と前記第2音叉腕を備えた音叉形状を形成する工程と,前記第1音叉腕と前記第2音叉腕の各音叉腕の上面と下面の各々に1本の溝が形成する工程と,前記2電極端子の内の前記第1電極端子が,前記第1音叉腕の側面の電極と前記第2音叉腕の溝の電極とが同極になるように電極を配置する工程と,前記2電極端子の内の前記第2電極端子が,前記第1音叉腕の溝の電極と前記第2音叉腕の側面の電極とが同極になるように電極を配置する工程と,前記2電極端子を備えて構成される前記音叉型屈曲水晶振動子を収納するケースの固定部に導電性接着剤によって固定する(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/550/084550_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84550