【知財(特許権):特許専用実施権侵害行為差止等請求事件/ 東京地裁/平26・9・25/平25(ワ)31341】原告:(有)ホール・ワークス /被告:(株)スリーストン

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「パチンコ台取付装置」とする特許権の専用実施権者である原告が,被告による被告製品の製造・販売が上記専用実施権の侵害
に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造・販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,専用実施権侵害に基づく損害賠償金の支払を求める事案である。 1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)当事者
原告は,遊技場の経営,パチンコ遊技機等の遊技機器及びその部品の製造・販売等を業とする特例有限会社である。被告は,遊技場用電気機械器具,娯楽遊技機の製造・販売等を業とする株式会社である。 (2)原告の専用実施権
ア原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許出願の願書に添付された明細書を「本件明細書」という。)について,特許権者である宮本成容(原告代表者)から,地域を日本国全域,期間を平成25年7月1日から平成39年12月21日までとする専用実施権の設定を受け,平成25年8月16日付けでその登録を受けた。 特許番号 特許第4910154号
出願日 平成19年12月21日(特願2007−330697)
登録日 平成24年1月27日
イ 本件特許権に係る特許
請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件発明」という。)。
「パチンコ本体と,それをヒンジを介して組込んだ台枠とからなるパチンコ台アセンブリを遊技場の島枠構造に取付けるに際し,前記パチンコ本体を台枠から取外さずに,前記パチンコ台アセンブリの状態のまま前記島枠構造に嵌め込み,その後にパチンコ本体をヒンジを介して開いて固定及び角度調整させるパチンコ台取付装置であって,該パチンコ台取付装置は,島上部枠構造に固定する左右一組の上部取付装置と,島下部枠構造の上面部に固定する左(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/551/084551_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84551