判示事項(by裁判所):
海洋掘削等の事業を行う株式会社に対し,海洋掘削の作業の用に供する「リグ」の賃借料が,所得税法161条3号が国内源泉所得と定める「船舶」の貸付けによる対価に該当し,同法212条1項により源泉徴収の対象になるとしてされた所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分が,適法とされた事例
要旨(by裁判所):所得税法161条3号が国内源泉所得と定める「船舶」の意義については,主要な法令である商法と船舶法との間ですら「船舶」という用語が異なる意義で用いられているなど,「船舶」という用語を用いている他の法令の規定を参照して,所得税法の規定における「船舶」の意義を明らかにすることは困難であるから,所得税法上の外国法人が居住者又は内国法人に対してした特定の物の貸付けが同法161条3号の「船舶」の貸付けに当たるか否かについては,当該物の貸付けに関係する各般の事情を社会通念に照らして検討して決するほかないというべきであるところ,海洋掘削等の事業を行う株式会社が貸付けを受けていた海洋掘削の作業の用に供する「リグ」は,水上に浮揚しての移動及び積載に係る特徴を備えたものであると認定した上で,自力で水上を航行しないサルベージ船,工作船,起重機船が同法2条1項19号の規定の運用上同規定にいう「船舶」に含まれるものとして取り扱われていること,建設機械抵当法の適用に関しては前記「リグ」は「船舶」として取り扱われていたものと認められること,船舶安全法及び船舶法の適用に関しては前記「リグ」が「日本船舶」として取り扱われていたものと認められることからして,前記「リグ」をもって,「船舶」に含まれるとみることが格別不自然であるとはいい難いとして,前記株式会社に対し,前記「リグ」の賃借料が,所得税法161条3号が国内源泉所得と定める「船舶」の貸付けによる対価に該当し,同法212条1項により源泉徴収の対象になるとしてされた所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分が,適法とされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/084553_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84553