裁判所の判断(by Bot):
1第1事件について
(1)当裁判所に顕著な事実,証拠(第1事件の乙1ないし7,併合前の第2事件の甲6ないし12)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告は,平成21年,被告による「P−08A」,「N−08A」,「P−10A」,「SH−05A」,「F−09A」,「N−07A」,「P−07A」,「SH−06A」,「N−09A」,「P−09A」,「HT−03A」,「T−01A」,「SH−07A」という型番号の携帯電話機(以下「対象製品1」という。)の製造,販売,販売の申出が本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,その製造等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求める訴訟を大阪地方裁判所に提起した(同裁判所平成21年(ワ)第11480号)。同裁判所は,平成22年4月22日,原告が主張する対象製品1の具体的構成は明らかでなく,本件特許発明と対比するに足りる対象製品1の構成が全く主張,立証されていないので,本件特許発明と対象製品1とを対比することすらできず,対象製品1が本件特許発明の技術的範囲に属すると認めることはできないと判示して,原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。原告は,同判決を不服として控訴し,控訴審において差止め及び廃棄等の請求を変更したが,知的財産高等裁判所は,平成22年9月29日,控訴を棄却するとともに,原告が控訴審で変更した請求を棄却する旨の判決を言い渡した。原告は,同判決を不服として最高裁判所に上告及び上告受理申立てをしたが,知的財産高等裁判所は,平成22年12月6日,上告受理申立てを却下する旨の決定をし,最高裁判所は,平成23年2月1日,上告を棄却する旨の決定をし,原告の請求を棄却した上記第1審判決及び控訴審判決が確定した。 イ 原告は,平成22年,被告による「『第1の呼び出し番号と第2の呼び出し番号』を無断で記憶し(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/084555_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84555