【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・13/平24(行ケ)10231】原告:ユーイーエイエンタープライゼズリミテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア 原告は,審決には,本願発明に係る請求項1記載の「逆対数応答空間」を「対数応答空間」と読み替えた上で,本願発明を認定した誤りがあると主張する。この点,確かに,本願発明に係る請求項1の「逆対数応答空間」との記載が,文言上直ちに「対数応答空間」の誤記であると解することはできない。また,本願明細書の段落【0031】,【0051】の記載によれば,「逆対数」は,「対数−反対」を意味するものであり,このうち「反対」は,「反対チャネル」と称される「白−黒の指標」,「赤および緑の指標」,「黄色青色の指標」に対応するものと認められる。そうすると,「逆対数応答空間」とは,入力画像を「対数−反対座標に変換した空間」を意味し,「対数応答空間」とは意味を異にするものと解される。これに対し,被告は,本願発明の入力画像信号は,信号の輝度を表す測定値を含むLab系色空間信号であり,3色の測定値を含むRGB系色空間信号ではないと主張する。しかし,本願発明に係る請求項1の「(a