事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告と被告との間の問題集等の使用許諾契約に基づき,未払使用許諾料の支払を求める事案である。被告は,請求原因事実を全て認め,被告の原告に対する損害賠償債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張して,原告の請求を争っている。 1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)請求原因に係る前提事実
ア原告は,図書教材の編集,発行,販売等を目的とする株式会社である。被告(旧商号セコムラインズ株式会社)は,コンピュータを手段とする教育及びそれに関連する教育器材の開発,販売,保守などを目的とする株式会社である。
イ原告と被告は,平成17年11月9日,以下の約定により,原告が所有する教材を被告の提供する学習支援コンテンツ配信サービス「eライブラリ」において使用させることを内容とする再使用許諾権付き使用許諾契約(以下「本件使用許諾契約」という。)を締結した。使用許諾料被告は,原告に対し,使用許諾料として,公立小中学校1施設あたり月額1600円(税別)を支払う。なお,私立学校,自治体施設に導入の際の使用許諾料は,原則として学校若しくは施設毎に月額1600円(税別)とし,必要に応じて導入先の規模を考慮し別途協議する。支払期日及び支払方法原告は被告からの再許諾契約件数実績の報告に基づき,各四半期末日(3月末,6月末,9月末,12月末)から1か月以内に前3か月間の使用許諾料の総額につき請求書を発行して,これを被告に請求し,被告は請求に基づいて請求月の翌月末までに原告の指定する銀行口座へ請求金額を支払う。 ウ平成23年7月分から平成24年12月分までの教材使用許諾料は,別紙1記載のとおり,合計652万3440円であるところ,被告は17万0940円しか支払わない。 エ平成25年4月分から6月分までの教材使用(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/562/084562_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84562