【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 16/平26(行ケ)10018】原告:キングライトホールディングス/被 :特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(記載不備についての判断の誤り)について
(1)本願明細書の記載内容について
本願明細書の「発明の詳細な説明」には,以下の記載がある。「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は一般に,プロセッサベースまたはマイクロコントローラベースのシステムにおけるメモリに関し,より詳細には,オペレーティング・システムおよび/またはディレクトリ・サービスを必要とせずにシステム・ファームウェアから記憶装置にアプリケーション・プログラムを転送するシステムおよび方法に関する。【0002】【従来の技術】コンピュータなどプロセッサベースのシステムでは,オペレーティング・システムを最初にインストールしなければならず,その後,その他のアプリケーション・ソフトウェアをそれに続けてインストールおよび実行することができる。オペレーティング・システム・ソフトウェアは通常,コンパクト・ディスクまたはディスケットからインストールされる。ある種の場合には,オペレーティング・システムは,マザーボード製造業者またはシステム製造業者によって必要とされる性能レベルまでシステムを高めるために,装置ドライバまたは何らかの他のソフトウェア・コンポーネントを介して拡張されなければならない。これは,これらの装置ドライバの移送を含むいくつかの問題を生む。」
「【0004】各製造ステージは,固有の必要物,技術向上を有する場合もあり,異なる検査および故障解決を必要とする場合もある。様々な製造ステージが異なる物理位置および異なる企業で起こり得るため,標的のオペレーティング・システムに加えられる装置ドライバまたは特別なソフトウェアは,システムに追加コストを加える。この追加コストをこうむるのは,追加ドライバまたは特別なソフトウェアをフロッピー・ディスク,コンパクト・ディスク,または他の各システムに対(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/563/084563_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84563