事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成21年5月12日,発明の名称を「低エネルギー消費の脱着装置とその除湿装置」とする特許出願(請求項数17。特願2009−115359号。パリ条約の例による優先権主張日:同年1月12日,同年4月10日,優先権主張国:台湾。以下「本願」という。)をした。特許庁は,平成23年6月9日付けで拒絶理由を通知し,原告は,同年11月14日付け手続補正書により,本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書(以下,この明細書を図面を含めて,「本願当初明細書」といい,特許請求の範囲と併せて「本願当初明細書等」という。甲11)の補正(発明の名称を「省エネ型除湿装置」とする補正を含む。)をした(請求項数16。甲7)。特許庁は,平成24年8月15日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年12月4日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により本願の特許請求の範囲の補正をした(以下「本件補正」という。請求項数14。甲10)。特許庁は,これを不服2012−24070号事件として審理し,平成25年9月24日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月8日,原告に送達された。原告は,平成26年2月4日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正前(平成23年11月14日付け手続補正書による補正後のもの。以下同じ。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。 「【請求項1】除湿装置は,空気中の水分を凝結させる凝結部,吸着材料,再生部,電圧源を備え,前記凝結部は,循環気流を提供し,前記吸着材料は,気(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/084566_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84566