【下級裁判所事件:準強制わいせつ,強制わいせつ被告事 件/横浜地裁3刑/平26・9・11/平25(わ)461】

要旨(by裁判所):
長女A及び次女Bに対し,わいせつな行為をしたとする準強制わいせつ,強制わいせつ被告事件について,直接証拠であるA及びBの各証言には,いずれも核心的部分に不自然さを否めない点があることなどから,その信用性に疑いを差し挟む余地が残るとして,無罪を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/568/084568_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84568