判示事項(by裁判所):
健康保険法71条1項に基づいて歯科医師のした保険医の登録申請に対し,地方厚生局長が,同医師は同条2項4号所定の「保険医(中略)として著しく不適当と認められる者であるとき」に該当するとしてした保険医の登録をしない旨の処分が,適法とされた事例
要旨(by裁判所):健康保険法71条1項に基づいて歯科医師のした保険医の登録申請に対し,地方厚生局長が,通達の定める基準に則り,同医師は同条2項4号所定の「保険医(中略)として著しく不適当と認められる者であるとき」に該当するとしてした保険医の登録をしない旨の処分は,同医師が過去に保険医の登録取消処分を2度重ねて受けていること,そのうち2度目の登録取消処分の原因となった健康保険法に違反する行為等が,多数かつ多岐にわたっており,少なくとも重大な過失に基づいて頻繁に行われていると認められることなど判示の事情の下では,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとはいえず適法である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/570/084570_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84570