【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/大阪高裁/平26・ 9・26/平25(ネ)2494】控訴人:(株)視覚デザイン研究所/被控訴人 (株)テレビ朝日ホールディングス

事案の概要(by Bot):
本件は,フォントベンダーである控訴人が,テレビ放送等で使用することを目的としたディスプレイフォントを製作し,番組等に使用するには個別の番組ごとの使用許諾及び使用料の支払が必要である旨を示してこれを販売し
組目録」記載の番組を収録した同「DVD目録」記載のDVD及び同「追加5番組目録」記載の番組を収録した同「追加DVD目録」記載のDVDを販位的に,故意又は過失によりフォントという控訴人の財産権上の利益又はラ控訴人の損失において法律上の原因に基づかずにフォントの使用利益を取得したものであり不当利得を構成するとして,被控訴人らに対し,主位的には不法行為に基づき,予備的に不当利得の返還として,以下の使用料相当額の金員及び各行為後の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/084575_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84575