裁判所の判断(by Bot):
ア 上記(1)ア認定の事実によれば,本件発明9,18ないし20,24,25,28ないし32,39は「パッドに形成された中実な材料からなるプラグ」,本件発明52は「パッドに形成されたプラグ」との構成を有し,本件明細書の特許請求に範囲の請求項52の「発泡材料からなり透過性のない研磨面と中実な透過性のウィンドウを有する研磨パッドであり,前記ウィンドウは,該パッドに形成されたプラグであって,赤光の範囲を含む光ビームに対して透過性を有する前記プラグを備える,前記研磨パッド」との記載からすると,本件発明52の「パッドに形成されたプラグ」は,中実な光透過性のウィンドウであることが認められる。また,本件各発明に係る「パッドに形成された中実な材料からなるプラグ」ないし「パッドに形成されたプラグ」との文言の意義は一義的に明らかでないことから,本件明細書を参照すると,本件明細書には,本件各発明の「ウィンドウ」について,段落【0027】,図3(a)に示される構成(以下「第1の構成」という。),段落【0028】,図3(b)に示される構成(以下「第2の構成」という。),及び段落【0029】,図3(c)に示される構成(以下「第3の構成」という。)が開示されていることが認められる。そして,第3の構成において,「プラーテンホール30」の上の領域におけるパッド材料は「中実な(ソリッドな)ポリウレタンプラグ42」に置き換えられ,「中実な(ソリッドな)ポリウレタンプラグ42」は,プラグを通ることによるレーザービームの弱化を最小にし(【0029】),「プラーテン16」に固定されるように形成されていない(図3(c))。他方,第1の構成において,「クオーツインサート38」は,「プラーテン16」の上面の上に突出し,部分的に「プラーテンパッド18」の中に入り込み,「レーザービーム34」(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130319114400.pdf
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