【下級裁判所事件:棄却決定取消請求事件/広島高裁4/平25・2・28/平24(行ケ)2】結果:棄却

要旨(by裁判所):
開票管理者が,開票手続において,開票立会人Xの投票の点検が未了であるにもかかわらず投票の点検を終了させ,また,疑問票とされた票について開票立会人Xが意見を述べないままで効力の決定をしたことが公職選挙法66条,67条等に違反するということはできないとした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130319154520.pdf



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