【労働事件:会場使用許可処分義務付等請求事件/大阪地 /平26・11・26/平24(行ウ)164等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
大阪市の公立小中学校等に勤務する教職員によって組織された職員団体である原告が,主催する教育研究集会(以下「教研集会」という。)の会場として,平成24年には大阪市教育委員会(以下「市教委」という。)及び大阪市立A小学校(以下「A小学校」という。)校長に対し,平成25年には市教委及び大阪市立B小学校(以下「B小学校」といい,A小学校と併せて「本件各小学校」という。)校長に対し,本件各小学校の施設の目的外使用許可の申請をしたところ,各校長が,については平成24年8月7日付けで,については平成25年7月8日付けで,いずれも不許可処分(以下,まとめて「本件各不許可処分」といい,そのうちに関するものを「平成24年度不許可処分」,に関するものを「平成25年度不許可処分」という。)をしたことから,被告に対し,本件各不許可処分の無効確認を求めるとともに(以下「本件無効確認請求」という。),国家賠償法に基づく損害賠償及びこれに対する各教研集会の開催日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件損害賠償請求」という。)事案である(第1事件は平成24年度不許可処分,第2事件は平成25年度不許可処分,にそれぞれ関するものである。)。なお,原告は,本件各事件のいずれにおいても,訴えの提起時には,本件各不許可処分の取消しと使用許可処分の義務付けを求めていたが,後に,使用許可処分の義務付け請求を本件損害賠償請求へ,本件各不許可処分の取消請求を本件無効確認請求へ,それぞれ訴えを変更したものである。以下において,職員団体と労働組合を併せて,「労働組合等」という。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/002/085002_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85002