【労働事件:免職処分取消等請求事件/東京地裁/平26・12・ 8/平24(行ウ)668等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の東京都教育委員会(以下「都教委」という。)の条件附採用期間を1年間とする教員として採用され,東京都立P1中学校(以下「P1中学」という。)に勤務していた原告が,東京都立P2高等学校(以下「P2高校」という。)及びP1中学のP3校長から原告に対する特別評価所見の採用の可否につき「否」とされ,その後,免職処分を受けたことについて,原告が被告に対し,(1)P3校長の不当な評価に基づきなされた同免職処分は,都教委の裁量権を逸脱ないし濫用する違法な処分であると主張して同免職処分の取消しを求めるとともに,(2)P3校長から違法なパワーハラスメントを受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/004/085004_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85004