事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標との類否(商標法4条1項 11号)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年5月31日,下記本願商標につき,平成23年12月1日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約4条による優先権 を主張して,商標登録出願(商願2012−43563号)をしたが,平成25年2月28日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月4日,これに対する不服の審判 請求をした(不服2013−10282号,甲17)。特許庁は,同年12月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」とい う。)をし,その謄本は,同月17日に原告に送達された。
記
【本願商標】
指定商品 第30類 缶・びん・ペットボトル・紙容器入りのコーヒー・アイスコーヒー・コーヒー飲料,缶・びん・ペットボトル・紙容器入りの香 りづけしたコーヒー・アイスコーヒー・コーヒー飲料,香りづけしたコーヒー・アイスコーヒー・コーヒー飲料,コーヒー,アイスコーヒー,コー ヒー飲料
2本件審決の理由の要点
【引用商標】
登録番号 商標登録第5114122号
登録出願日 平成19年7月13日
設定登録日 平成20年2月29日
指定商品 第30類 コーヒー,コーヒー豆
商標権者 特定非営利活動法人ピースウィンズジャパン(以下「引用商標権者」という。)
?本願商標について
ア本願商標は,その構成中,上段に大きくやや図案化して表された「PEACE」の欧文字(以下「本願上段文字」ともいう。)及び下段に大きく表さ れた「COFFEE」の欧文字(以下「本願下段文字」ともいう。)の両文字部分(以下「本願上下段文字部分」ともいう。)が,取引者,需要者に対 し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められることから,本(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/617/084617_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)