【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大 阪地裁/平26・10・16/平25(ワ)4103 】原告:P1/被告:日本電気(株)

事案の概要(by Bot):

1前提事実(当事者間に争いがない。)

(1)当事者

原告は,京都市内に居住する自然人である。被告は,電気通信機械器具,コンピュータその他の電子応用機械器具,電気機械器具その他電気に関す る一切の機械器具,装置及びシステムの製造及び販売などを目的とする株式会社である。

(2)原告の特許権

ア本件特許権1

(ア)原告は,次の特許(以下「本件特許1」といい,本件特許1の請求項3にかかる発明を「本件特許発明1−1」,請求項13にかかる発明を「本件 特許発明1−2」,両者をあわせて「本件特許発明1」という。また,本件特許1にかかる明細書及び図面をあわせて「本件明細書1」という。)にか かる特許権(以下「本件特許権1」という。)を有している。

特許番号 第5142237号

発明の名称 個人情報保護システム,処理装置及び記録媒体

出願日 平成12年10月17日

公開日 平成14年4月26日

登録日 平成24年11月30日

【請求項3】ネットワークに接続されたコンピュータシステムを利用して,ネットワーク上での個人情報を保護する個人情報保護システムであっ て,ユーザが匿名を用いて仮想人物としてネットワーク上で行動する際の仮想人物生成依頼をユーザの端末から受信する依頼受信手段と,該依頼受 信手段が依頼を受信した場合に,現実世界での実在人物を特定するための実在人物用特定データとは異なる仮想人物を特定するための仮想人物用特 定データを生成し,前記ユーザがネットワーク上で行動する際に,ユーザの個人情報の要求に応じて,前記実在人物用特定データの代わりに前記仮 想人物用特定データを提示して仮想人物として行動できるようにするための仮想人物用特定データ生成手段と,前記実在人物用の電子証明書とは異 なる前記仮想人物用の電子証明書を発行するための処理を行なう電子証明書発行処理手段と,前記生成された前記仮想人物用特定データと(以下 略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/084612_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84612