【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・4/平26(行ケ)10046】原告:(株) 昇寿堂/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯(以下の事実は,末尾に証拠を記載したものを除き,当事者間に争いがない。)

原告らは,平成20年3月21日,発明の名称を「ダイヤグラムリーフレット及びその作成方法」として,特許出願(特願2008−73491号。以下「本願」 という。)をした。原告らは,平成24年10月26日付けで手続補正書を提出して特許請求の範囲及び明細書について補正をしたが,平成25年6月11日 付けで拒絶査定を受けた。原告らは,同年7月20日付けで拒絶査定不服審判(不服2013−14002号)を請求するとともに,手続補正書を提出して特許 請求の範囲及び明細書について補正をしたが,同年10月1日付けで拒絶理由通知を受けた。原告らは,同月23日付けで手続補正書を提出して特許請 求の範囲及び明細書について補正をしたが,特許庁は,平成25年12月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,平成26年1月14 日,その謄本を原告らに送達した。本件は,原告らが上記審決の取消しを求めたものである。

2特許請求の範囲の記載

平成25年10月23日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲(請求項の数は10である。)の請求項7の記載は,次のとおりである(以下,請求 項7記載の発明を「本願発明」という。また,本願の明細書を「本願明細書」という。)。

「交通機関の運行計画図を表したダイヤグラムリーフレットであって,交通機関の乗務員が乗務に際して携帯し,必要に応じて開いて参照すること が予定されているダイヤグラムリーフレットであり,合成樹脂より成るとともに折り畳み可能な一枚の媒体シートにダイヤグラムが印刷されて作成 されたものであり,一枚の媒体シートは貼り合わせ箇所の無いものであって,その一枚の媒体シートの両面に時間軸である横軸を連続させた一つの ダイヤグラムが印刷されていて,一つの(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/084610_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84610