【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・6/平24(行ケ)10335】原告:栗田工業(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の本願発明(補正発明)は,本件補正に係る請求項1に記載された次のとおりである。
「填料としての炭酸カルシウム及び/又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する製紙工程において,紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法において,製紙工程水に塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を添加する方法であって,該塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を原料系と回収系との双方に添加することを特徴とする斑点防止方法。」
(2)本件補正前の本願発明(補正前発明)は,平成23年1月27日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるものであるところ,その請求項1に係る発明は,次のとおりである。
「製紙工程において,紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法において,
製紙工程水に塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を添加する方法であって,該塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を原料系と回収系との双方に添加することを特徴とする斑点防止方法。」
3審決の理由の要点
審決は,「補正発明は,引用発明及び周知の技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない。」,「補正前発明は,引用発明及び周知の技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。」と判断した。審決が上記判断の前提として認定した刊行物1(特開平5−146785号公報,甲1)に記載された発明(引用発明),補正発明と引用発明との一致点及び相違点,相違点についての審決の判断は,以下のとおりである。
(1)引用発明「パルプスラリーの濃原液に,次亜塩素酸ナトリウム及び臭化アンモニウムを混合し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130607092913.pdf



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