裁判所の判断(by Bot):
原告の請求内容は必ずしも判然としないが,原告は,原告が被告の子会社である信友株式会社(以下「信友」という。なお,信友は,平成12年10月 2日,大竹明新化学株式会社に吸収合併された。)及び中国塗料技研株式会社(以下「中国塗料技研」という。)に出向中に作成したプログラムの 著作物である
「船舶情報管理システム」(以下「本件システム」という。)につい
て,信友や中国塗料技研の「発意」は無効であり,職務著作(著作権法15条2項)は成立せず,本件システムの著作権は原告に帰属すると主張し て,本件システムの著作権に基づき,各請求をするものと解される(なお,当庁は,民事訴訟法13条2項,12条の規定により,本件につき管轄権を 有する。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/084607_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)