事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,サイト構築作業の請負契約に基づく代金の支払を求める事案であるが,被告は,請負契約の成立及び請負作業の完成の 事実を
争い,仮に被告の支払義務が存するとしても,不正競争防止法違反に基づく損害賠償請求権を自働債権として,対当額で相殺する旨の抗弁を主張し ている。
2前提事実(掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる。)
(1)当事者等
原告は,ホームページ及びインターネットシステムの企画,研究,開発,制作,デザイン及び保守管理業務等を目的とする株式会社である。被告 は,販売促進に関する宣伝用ツールの作成及び販売等を目的とする株式会社である。原告代表者は,平成21年10月1日まで被告の代表取締役,平成 23年5月31日まで被告の取締役であった者であり,同年6月1日,コンサルティング業務委託契約を締結して,1年間被告の顧問となったが,同年12月 28日,原告を設立した。
(2)被告と日本事務器株式会社(以下「日本事務器」という。)との契約
被告は,日本事務器との間で,平成24年2月1日付けで,コンピューターシステムに関する業務の委託に関し基本事項を定めた「ソフトウェア基本契 約書」を作成した。被告は,同年9月30日,日本事務器に対し,株式会社大阪村上楽器が日本事務器に依頼した,TSUTAYAのウェブサイト上で楽譜の 販売等をすることのできるサイトを構築する業務(以下「本件業務」という。)に関し,代金合計577万5000円のソフトウェアを納品した。(3)原告 の請求原告は,同年10月31日,被告に対し,本件業務に関する原告と被告との間の請負契約の報酬として,321万5034円を,同年11月30日までに支 払うよう求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/605/084605_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)