【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・10・27/平26(行ケ)10122】原告:デンツプラ イインターナショナルインコーポレーテ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標との類否(商標法4条1項 11号)である。

1特許庁における手続の経緯

原告は,平成24年9月25日,下記本願商標につき商標登録出願(商願2012−077317号)をしたが,平成25年5月24日付けで拒絶査定を受けた。原告 は,同年8月20日,拒絶査定に対する不服の審判請求をした(不服2013−16062号,甲6)。特許庁は,平成25年12月24日,「本件審判の請求は,成 り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成26年1月22日に原告に送達された。

【本願商標】

VIA(標準文字)

指定商品 第10類義歯修復物・歯列矯正用器具・歯科インプラントのデザインおよび制作に使用される,手のひらサイズの口内スキャナー・タッチ スクリーンモニターと一体化したカート・患者の上下の歯及び軟組織の三次元画像を保存するソフトウェアから成るデジタル歯科印象スキャンシス テム,歯科用機械器具,医療用機械器具

2本件審決の理由の要点

【引用商標】

国際登録番号 第1091789号

国際登録出願日 平成23年9月2日

国内設定登録日 平成24年4月27日(優先権主張日平成23年3月23日・CH〔スイス〕)

指定商品 第10類脊髄手術用・上顎頭蓋顔面手術用及び胸部手術用の外科用の侵入のための器具,人工材料からなる外科用及び医療用インプラン ト及び器具,すなわちねじ,ロッドコネクター,椎間の開創器,椎体用の交換部品,椎間の融合用インプラント及び関連する挿入器具(脊髄手術 用・上顎頭蓋顔面手術用及び胸部手術用のもの),骨及び組織の強化用の外科用器具,骨及び組織の固定用の外科用器具,固定用インプラント

?引用商標の要部

引用商標に接する取引者,需要者は,構成中顕著に表された「VI(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/084603_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84603