判示事項(by裁判所):
いわゆる年金型の死亡給付金の支払の特約の付された保険契約につき死亡給付金の支払事由の発生後に支払の方法が特定された場合にも当該死亡給 付金の請求権がいわゆるみなし相続財産として相続税法24条1項(平成22年法律第6号による改正前のもの)の「定期金給付契約で当該契約に関する 権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に該当するとされた事例
要旨(by裁判所):変額個人年金保険契約について,その締結に当たっては死亡給付金の受取人が定められていたにとどまり,その支払事由である被 保険者の死亡後に死亡給付金の受取人によりその支払を期間を36年とする年金の方式による旨の指定がされた場合であっても,判示の事情の下で は,当該死亡給付金の請求権は,いわゆるみなし相続財産として相続税法24条1項1号(平成22年法律第6号による改正前のもの)の「定期金給付契 約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」のうち「有期定期金」で「残存期間が35年を超 えるもの」に該当するものとして,その価額を評価するのが相当である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/600/084600_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)