事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の周知な営業表示に類似する営業表示を使用して原告の営業と混同を生じさせ,また,被告の上記営業表 示の使用が訴訟上の和解で定めた義務に違反すると主張して,不当利得返還請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,被告が受領した 協賛金等の額に相当する1800万円の損失又は損害及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求 める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/084601_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)