事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,以下の商標(登録第1249896号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(本件商標)
登録出願:昭和48年4月26日
設定登録:昭和52年2月10日
更新登録:昭和62年7月22日,平成9年8月8日,平成19年2月27日
指定商品:第5類「防虫紙」,第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」,第27類「壁紙」,第28類「昆虫採集用具」
被告は,平成25年3月12日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品である第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」及び 第27類「壁紙」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから商標 法(以下「法」という。)50条1項の規定により取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録(以下「本件商標登録」という。)の取消し を求めて審判(以下「本件審判」という。)を請求し(以下「本件取消請求」
という。),本件取消請求は,同月29日に登録された。特許庁は,本件取消請求を取消2013−300199号事件として審理し,平成26年3月26日,「登 録第1249896号商標の指定商品中,第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」及び第27類「壁紙」については,その登録は取 り消す。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月3日,原告に対して送達された。原告は,平成26年5月2日,本件審決 の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりであり,その要旨は以下のとおりである。原告が本件取消請求に係る商品又は商品の包装に本件商標 を付したことを明らかにする証拠は見当たらないから,法2条3項1号にいう使用行為があった(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/604/084604_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)