事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。
争点は,商標法3条1項3号該当性の有無,及び同法4条1項16号該当性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年9月6日,下記の本願商標につき,登録出願をした(商願2012−72363号。甲1)が,平成25年2月8日付けで拒絶査定を受けたので, 同年4月28日,不服審判請求をする(不服2013−7870号)とともに,指定商品につき同年11月15日付けで補正をした。特許庁は,平成26年2月28日, 「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年3月17日に原告に送達された。
【本願商標】
江戸辛味大根(標準文字)
【指定商品(補正後。以下「本願指定商品」という。)】
第31類「辛味大根,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコ ルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限 る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,糖料作物,辛味大根の種子類,木,草,芝,ドライフラワー,辛味大根の苗,苗木,花,牧草,盆 栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」
2審決の理由の要点
(1)商標法3条1項3号該当性について
標準文字である「江戸辛味大根」は,取引者,需要者をして,「江戸時代から江戸近郊で栽培されていた伝統野菜である辛味大根」ほどの意味合い を認識し得るものといえることから,本願指定商品中の「辛味大根,辛味大根の種,辛味大根の苗」に使用するときは,前記意味合いの商品である ことを看取,理解させるにとどまり,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって,本(以 下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/084620_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)