事案の概要(by Bot):
本件は,被告の登録商標(登録第5545439号商標,本件商標)に対する無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項10号該 当性判断の当否である。
1本件商標(登録第5545439号商標)
本件商標は,下記のとおり,毛筆風の「とっとり岩山海」の文字(「とっとり」の
文字は「岩山海」の文字の約半分の大きさ)を横書きしてなるものであり,平成23年5月12日に第43類「飲食物の提供」を指定役務として登録出願 され,平成24年12月3日に登録査定を受け,同月21日に設定登録された。本件商標は,前商標権者である壱番株式会社から被告に譲渡され,平成25 年12月26日付けで商標権の移転登録申請がなされ,商標原簿に登録されている(なお,審判請求時の被請求人と現在の被告は異なるが,特に区別す る必要がない場合は,単に「被告」と表記する。)。
【本件商標】
2特許庁における手続の経緯等
(1)審決に至る経緯及び原告の主張する本件商標の無効原因
原告は,本件商標は,原告が飲食店に使用して周知ならしめた「岩山海」又は「とっとり岩山海」の商標(原告商標)と類似又は同一であるとこ ろ,原告商標は,本件商標の登録出願時(本件出願時)及び登録査定時(本件査定時)において,原告及びフランチャイジーの商標として需要者の 間に広く認識されていたものであって,原告は被告にとって他人であるから,本件商標は,商標法4条1項10号に該当する,原告商標は,原告が開 店した店舗を表示するものとして需要者に広く知られていたものであり,被告が本件商標を飲食店に使用すると,需要者は,原告が提供する役務で あるかのように混同するおそれがあるから,本件商標は,商標法4条1項15号にも該当すると主張し,平成25年6月3日,無効審判請求をした(無効 2013−890039号事件)。特許庁は,平成26年4月3日,「(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/619/084619_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)