【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・3・7/平24(ワ)4224】原告:P1/被告:(株)エルゴジャパン

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告チルソンシステム株式会社(以下「原告会社」という。)は,パチンコ遊技機の取付工事等を目的とする会社である。原告P1は,原告会社の代表取締役P2の夫であり,後記(2)のとおり,本件意匠権を有している。被告は,家具の設計,デザイン,企画,製造,販売等を目的とする会社である。
(2)本件意匠権
ア原告P1は,以下の意匠登録(以下その登録意匠を「本件意匠」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有している。
登録番号 第1306566号
出願日 平成18年5月8日
登録日 平成19年6月29日
意匠に係る物品 遊技台の台間仕切り板
登録意匠 別紙本件意匠目録記載のとおり
イ本件独占的通常実施権
原告P1は,本件意匠の設定登録後間もないころ,原告会社に対し,本件意匠権について独占的通常実施権(以下「本件独占的通常実施権」という。)を許諾した。
(3)被告の行為
ア被告は,業として,別紙被告商品目録記載の商品を,製造,譲渡し,また,ウェブサイトや雑誌上の広告宣伝などにより譲渡の申出をしている。
イ別紙被告商品目録記載の商品には,長尺(ロングサイズ)のものと標準尺(スタンダードサイズ)のものとがある(以下,ロングサイズのものを「被告商品1」,スタンダードサイズのものを「被告商品2」といい,これらをあわせて「被告商品」という。また,被告商品1に係る意匠を「被告意匠1」,被告商品2に係る意匠を「被告意匠2」という。)。被告は,被告商品につき,遊技台間に組み付けるための金具を装着させて販売することもがあるが,当該金具は取外しが可能である。
ウ被告商品は,遊技台の台間仕切り板であり,本件意匠に係る物品と同一である。
2原告らの請求
原告らは,被告による被告商品の製造,譲渡等が本件意匠権及び本件独占的通常実施権を侵害す(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322095209.pdf



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