事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「建設廃泥の処理方法」とする特許に係る特許権(以下「「本件特許権」という。)を共有していた原告らが,被告に対し, 被告の行っていた建設廃泥の処理方法は,本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,特許権侵害の不法行為責任に基づき,一部請求と して,損害賠償金1億円及びこれに対する平成25年5月9日(本件訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を 求める事案である。被告は,上記方法が上記発明の技術的範囲に含まれず,本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるとし て,争った(なお,被告が本訴において具体的に主張した無効事由は,後記第3の1の(2)の「被告の主張」欄に摘示したとおりであり,被告が特許 庁に請求した特許無効審判における主張〔乙38参照〕と同一ではない。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/084623_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)