【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・13/平25(行ケ)10281】原告:(株)松風 /被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の主張はいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。

1本願部分の形態の認定の誤りについて

(1)1−4(正面視の下辺の形状)の認定について

原告は,本願部分の切縁部は,下辺の中央やや右側の位置を屈折点として,左右両端に向かい上方に傾斜しているから,「下辺は,全体がやや右下 がり状を呈し(ている)」との審決の認定は誤りであると主張する。しかし,本願部分の下辺が原告の主張するとおり曲線状の形状であるとして も,正面視した場合の下辺の左端の高さよりも右端の高さの方が低いことからすれば(被告の反論1(1)の図参照),下辺全体としてみたときには, 下辺はやや右下がりとなっているということができるから,審決の上記認定が誤りであるとは認められない。したがって,原告の主張は理由がな い。

(2)2−3(右側面視の先端部角度)の認定について

原告は,本願部分の右側面視の左辺は曲線であるから,左辺と右辺の成す角度(先端部角度)を特定することはできず,仮に特定したとしても約60 度程度であるから,これを90度弱と認定した審決は誤りであると主張する。しかし,先端部を構成する一方の辺が曲線であるとしても,同曲線と円 弧状の頂点部において直角に接する線と,他方の辺(直線)との間の角度を特定することは可能であり,審決は,厳密な先端部の角度ではなく,両 辺同士の相互の位置関係を示すために,このようにして特定した角度を「先端部角度」と認定したものと解されるところ,そのようにして特定した 本願部分の先端部角度は約82度であると認められるから(被告の反論1(2)の図参照),審決の認定が誤りであるとは認められない(なお,後記のと おり,引用部分の先端部角度もほぼ同様の角度であるから,審決が約82度の角度をもって,「約90度弱の(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/084626_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84626