【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・13/平25(行ケ)10338】原告:(株)マ キタ/被告:日立工機(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の取消事由2には理由があり,審決にはこれを取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。

1取消事由1(補正要件違反に関する判断の誤り)について

(1)本件当初明細書の記載内容について

本件当初明細書の「発明の詳細な説明」には,以下の記載があるとの記載は本判決で加筆した。)。

「【技術分野】【0001】本発明は卓上切断機に関し,特に,切断刃の揺動軸に略垂直の方向に切断刃が移動可能なスライド部を有する卓上切断機に 関する。」

「【発明が解決しようとする課題】【0006】しかし,従来の卓上切断機では,(図22の)ネジ1054により一方のパイプ1050を押圧することにより一 方のパイプ1050が湾曲し,他方のパイプ1051を支点として摺動支持部1049が回転し,切断刃の側面の方向が変わってしまい,ベース部上面に対する 垂直性が低下していた。【0007】そこで,本発明は,パイプを押圧することによりパイプの摺動を規制しているときに,ベース部上面に対する切断 刃の垂直性の低下を防止する卓上切断機を提供することを目的とする。【課題を解決するための手段】【0008】上記目的を達成するために,本発明 は,加工部材を支持可能なベース部と,切断刃を支持する切断部と,該ベース部の上方で揺動軸を支点として該切断部を揺動可能に支持すると共 に,該ベース部に支持される支持部材とを備える卓上切断機であって,該支持部材は,一端側において該ベース部に支持され他端側には第1摺動支 持部材を有する第1保持部と,該第1摺動支持部材に摺動可能に支持されることにより,該揺動軸に対して略直交する方向に移動可能なスライド部と を備え,該切断部は該スライド部に揺動可能に接続され,該スライド部は,一端側において該切断部を支持し他端側において該第1摺動支持部材に 摺動可能に支(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/084625_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84625