事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,一審被告の従業者であった一審原告が,一審被告に対し,職務発明である下記樹脂封止金型に係る発明(本件発明)について特許を受ける 権利を一審被告に承継させたことにつき,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項(以下,特許法35条3項及び同4項については,同改正 前のものをいう。)に基
づき,相当対価67億3846万1975円の内金5000万円及びこれに対する本件訴状送達により催告をした日の翌日(平成22年10月28日)から支払済みまで 民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
本件発明は,本件特許に係る特許公報の特許請求の範囲の請求項1と同じであり,その内容は,次のとおりである。
「被樹脂封止装置を収容する複数個のキャビティと,前記被樹脂封止装置を封止するための溶融樹脂を貯蔵するポットと,前記ポットから前記キャ ビティへ前記溶融樹脂を導入するランナとを,有する樹脂封止金型において,前記ランナを構成する金型の内壁面を粗面状に形成したことを特徴と する樹脂封止金型。」
なお,本件公報(公開特許公報)の第1図(補正後)を掲記する。
(2)原審の判断
原判決は,一審被告が一審原告に対して相当対価45万9399円から既払金16万3000円を控除した未払相当対価29万6399円及びこれに対する平成22年10 月28日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度で本件請求を認容し,その余の請求を棄却した。これを不服として,一 審原告及び一審被告の双方が控訴をした。
2前提となる事実
本件の前提となる事実は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第2,1に記載のとおりである。
(1)原判決2頁22行目の「樹脂封止金型に関する発明」を「後記本件特許に係る特許公報の特許請求の範囲の請求項1のとお(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/084624_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)