事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の商標権を侵害していると主張して,商標法36条1項及び2項に基づき,主位的に被告各標章の使用の止め 及び被告各標章を付したPTPシートを包装とする薬剤の廃棄を,予備的に被告各全体標章の使用のトを包装とする薬剤の廃棄を求めた事案である。
1 争いのない事実等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含む。)
(1)当事者
原告及び被告は,医薬品等の製造,販売等を業とする会社である。
(2)原告の商標権
原告は,以下の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。
登録番号 第4942833号
出願年月日 平成17年8月30日
登録年月日 平成18年4月7日
商品の区分 第5類
指定商品 薬剤
登録商標 PITAVA(標準文字)
(3)被告の行為
ア 被告は,別紙被告商品目録記載1〜3の薬剤(以下「被告各商品」と総称し,それぞれを「被告商品1」などという。)を販売している。
イ 被告商品1の錠剤のPTPシートには被告標章4が付され,被告商品
2には被告標章5が,被告商品3には被告標章6が同様に付されている。被告標章1〜3はそれぞれ被告標章4〜6の上段部分を抜き出したものである。
ウ 被告各商品の有効成分はHMG−CoA還元酵素阻害薬である物質で,その一般名は「ピタバスタチンカルシウム」,国際一般名(INN)は 「pitavastatin」であり,慣用名としてはピタバスタチン等が用いられている。
エ 原告は,本件物質を有効成分とする先発医薬品を製造販売しており,被告各商品はその後発医薬品である。
2争点に関する当事者の主張
(1)被告各標章の使用の有無(争点1)について(原告の主張)
被告各標章は,被告各全体標章のうちの「ピタバ」の部分であるが,同部分は被告各全体標章の「スタチン」の部分と異なる行に「スタチン」の文 字より著しく(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/630/084630_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)