事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の商標権を侵害していると主張して,商標法36条1項及び2項に基づき,被告各標章の使用の被告各標章を 付した薬剤の廃棄を求めた事案である。
1争いのない事実等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含む。以下,証拠の枝番号の記載は省略する。)
(1)当事者
原告及び被告は,医薬品等の製造,販売等を業とする会社である。
(2)原告の商標権
原告は,以下の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。
登録番号 第4942833号
出願年月日 平成17年8月30日
登録年月日 平成18年4月7日
商品の区分 第5類
指定商品 薬剤
登録商標 PITAVA(標準文字)
(3)被告の行為
ア 被告は,別紙被告商品目録記載1〜3の薬剤(以下「被告各商品」と総称し,それぞれを「被告商品1」などという。)を販売している。
イ 被告各商品の錠剤の外観はそれぞれ別紙被告全体標章目録記載1〜3のとおりであり(以下,これらを「被告各全体標章」と総称する。),被告 商品1の錠剤の中央には被告標章1が,被告商品2の錠剤の中央に
は被告標章2が,被告商品3の錠剤の中央には被告標章3がそれぞれ付されている。
ウ 被告各商品の有効成分はHMG−CoA還元酵素阻害薬である物質で,その医薬品一般的名称(JAN)は「ピタバスタチンカルシウム」,国際一般名 (INN)は「pitavastatin」である。
エ 原告は,本件物質を有効成分とする先発医薬品を製造販売しており,被告各商品はその後発医薬品である。
(4)不使用取消審判請求
被告は,平成26年1月21日,本件商標について不使用を理由とする取消審判請求(取消2014−300041。以下「本件審判請求」という。)をした。
2争点に関する当事者の主張
(1)被告の使用する標章(被告各標章ないし被告各全体標章)と(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/084629_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)