【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/東京地 裁/平26・10・30/平26(ワ)768】原告:興和( 株)/被告:沢井製薬(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の商標権を侵害していると主張して,商標法36条1項及び2項に基づき,被告各標章の使用の被告各標章を 付した薬剤の廃棄を求めた事案である。

1争いのない事実等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含む。以下,証拠の枝番号の記載は省略する。)

(1)当事者

原告及び被告は,医薬品等の製造,販売等を業とする会社である。

(2)原告の商標権

原告は,以下の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。

登録番号 第4942833号

出願年月日 平成17年8月30日

登録年月日 平成18年4月7日

商品の区分 第5類

指定商品 薬剤

登録商標 PITAVA(標準文字)

(3)被告の行為

ア 被告は,別紙被告商品目録記載1〜3の薬剤(以下「被告各商品」と総称し,それぞれを「被告商品1」などという。)を販売している。

イ 被告各商品の錠剤の外観はそれぞれ別紙被告全体標章目録記載1〜3のとおりであり(以下,これらを「被告各全体標章」と総称する。),被告 商品1の錠剤の中央には被告標章1が,被告商品2の錠剤の中央に
は被告標章2が,被告商品3の錠剤の中央には被告標章3がそれぞれ付されている。

ウ 被告各商品の有効成分はHMG−CoA還元酵素阻害薬である物質で,その医薬品一般的名称(JAN)は「ピタバスタチンカルシウム」,国際一般名 (INN)は「pitavastatin」である。

エ 原告は,本件物質を有効成分とする先発医薬品を製造販売しており,被告各商品はその後発医薬品である。

(4)不使用取消審判請求

被告は,平成26年1月21日,本件商標について不使用を理由とする取消審判請求(取消2014−300041。以下「本件審判請求」という。)をした。

2争点に関する当事者の主張

(1)被告の使用する標章(被告各標章ないし被告各全体標章)と(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/084629_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84629