事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に対し,リスクチェックの実
行を伴う証券取引所コンピュータに対する電子注文の際の伝送レイテンシ(遅延時間)を縮小する方法等に関する職務発明について特許を受ける権 利を承継させたとして,特許法35条3項及び5項に基づき,相当の対価の支払を求める事案である。なお,原告は,後記の被告発明規程に基づく出願 時報奨金3万円の支払請求はしていない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/084627_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)