【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁13 民/平26・10・9/平21(わ)8030】

要旨(by裁判所):

国が,緑のオーナー制度の費用負担者に対する分収育林契約の申込みの勧誘に当たり,分収金の総額が払込額を下回る可能性がないとの誤解に陥ら ないように,又はその誤解を取り除くように説明しなかったことについて説明義務違反があり,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとさ れた事例

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/642/084642_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84642