主文(by Bot):
被告人を懲役5年に処する。
未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】
被告人は,高知市a町b丁目c番d号eビルf階「g」の常連客であったところ,平成24年4月12日の深夜に同店に来店し,カウンター席で飲酒していた。同じカウンター席には,同日の夕方に来店したA(当時45歳。以下「被害者」という。)が飲酒していたところ,同月13日午前1時過ぎから,女性店員が,閉店するにあたって被害者に飲食代金の支払いについて何度も尋ねたが,被害者はあいまいな返答に終始していた。
被告人は,これを横で見聞きし,被害者が店に迷惑を掛けていると感じて腹を立て,同日午前1時55分ころ,「なんなぁ。」と言って,座っていた椅子から立ち上がり,椅子に座っていた被害者に向かっていき,いきなりその顔面付近をげんこつで立て続けに数回殴った。その結果,被害者は,椅子ごと転倒し,その右側頭部を床面に強打した。被告人は,さらに倒れた被害者の背中を蹴った。これらの暴行によって,被害者は,頭部打撲による硬膜下出血,頭蓋骨骨折,くも膜下出血及び背面の右側腰部打撲傷の傷害を負い,同月20日ころ,高知市h町i番j号kl号同人方において,前記硬膜下出血により死亡した。
【証拠の標目】(省略)
【事実認定の補足説明】
1 暴行と死亡との因果関係及び暴行態様について
(1) g店内での暴行以外で被害者が右側頭部を打った可能性について
ア 本件では,被告人が平成24年4月13日午前1時55分ころにg店内で被害者に暴行(その態様には争いがある。)を加えた結果,被害者が椅子ごと転倒して床で頭部(左右のどちらかについては争いがある。)を打ったことに争いはなく,このことはB証人,C証人及び被告人の供述によって容易に認められる。また,自宅内で遺体で発見された被害者を解剖した医師によれば,被害者は,同月20日ころに硬膜下出血によ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322104202.pdf
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