【下級裁判所事件/奈良地裁/平26・11・6 /平25(行ウ)23】

事案の概要(by Bot):

原告は,地方公共団体である被告に勤務する地方公務員であるが,奈良市長から,平成25年7月30日,地方公務員法29条1項1号及び3号並びに職員の 懲戒の手続及び効果に関する奈良市条例5条の規定により,同月31日から同年10月30日までの間(3か月間),原告の給料月額の10分の1を減給する との懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けた。本件訴訟は,原告が,奈良市長の所属する地方公共団体である被告に対し,本件処分はその 根拠を欠き違法であると主張して,本件処分の取消しを求めるものである。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/639/084639_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84639