【下級裁判所事件:貸金請求控訴事件/名古屋高裁民3/ 平26・9・18/平26(ネ)148】結果:棄却

要旨(by裁判所):

不在者財産管理人が,不在者が相続した財産を家庭裁判所の許可を得て売却した行為が,不在者にとって,民法921条1号の単純承認に当たるため, 後に,不在者が相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にした相続放棄は無効であるとされた事例

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/633/084633_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84633