要旨(by裁判所):
不在者財産管理人が,不在者が相続した財産を家庭裁判所の許可を得て売却した行為が,不在者にとって,民法921条1号の単純承認に当たるため, 後に,不在者が相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にした相続放棄は無効であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/633/084633_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
要旨(by裁判所):
不在者財産管理人が,不在者が相続した財産を家庭裁判所の許可を得て売却した行為が,不在者にとって,民法921条1号の単純承認に当たるため, 後に,不在者が相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にした相続放棄は無効であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/633/084633_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)