【労働事件:戒告処分取消等請求事件/大阪地裁/平26・12・ 17/平24(行ウ)222】分野:労働

事案の概要(by Bot):
大阪市交通局長(以下「交通局長」という。)は,被告大阪市交通局自動車部の職員である原告に対し,同人が入れ墨の有無等を尋ねる調査に所定の書面で回答しなかったことが職務命令違反(地方公務員法32条)に当たるとして,地方公務員法(以下「地公法」という。)29条1項1ないし3号並びに大阪市職員基本条例28条1項及び別表11号に基づき,懲戒処分としての戒告処分(以下「本件処分」という。)をした。本件は,原告が,被告に対し,上記調査は憲法13条等に違反する違憲・違法な調査であるから,上記調査に回答するよう命じた職務命令及び本件処分も違法であるとして,本件処分の取消しを求めるとともに,上記調査,本件処分等により精神的損害等を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料300万円及び弁護士費用相当額75万円の損害賠償並びにこれらに対する違法行為の最終日である平成24年8月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。(以下,特記しない限り,日時は平成 224年を指し,課や営業所は上記自動車部に所属するものを指す。)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/005/085005_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85005