要旨(by裁判所):
平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時において,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,選挙 区間における投票価値の不均衡は平成24年法律第94号による改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが,上記選挙までの間に 更に上記規定の改正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはでき ない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/647/084647_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)