【★最判平25・3・22:損害賠償等請求事件/平23(受)1490】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に賦課金を課された場合において,上記売買の当時買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって,上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322142115.pdf



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