事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明細書の記載要件(実施可能要件),特許請求の範囲の記載要件 (サポート要件)及び進歩性についての各判断の当否である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成7年2月20日,名称を「アルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法」とする発明につき,特許出願をし,平成16年3月5日,設定登録を 受けた。原告が,平成24年9月6日付けで本件特許について無効審判請求をした(無効2012−800145号。甲43)ところ,被告は,同年12月3日付け訂 正請求書により,特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の変更を内容とする訂正請求をした(以下「本件訂正請求」という。)。特許庁は,平成25 年8月27日,本件訂正請求は認められないとした上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その 謄本は,同年9月5日,原告に送達された。
2本件特許に係る発明の要旨
本件特許に係る発明の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「シュクラロースからなることを特徴とするアルコール飲料の風味向上剤。」
【請求項2】「アルコール飲料にシュクラロースを添加することを特徴とするアルコール飲料の風味向上法。」
【請求項3】「アルコール飲料に含まれるエチルアルコール100部に対してシュクラロースを0.0001〜2.0部添加する請求項2記載のアルコール飲料の 風味向上法。」
【請求項4】「アルコール飲料に含まれるエチルアルコール100部に対してシュクラロースを0.001〜2.0部添加する請求項2記載のアルコール飲料の 風味向上法。」(以下,各請求項に記載された発明を「本件発明1」,「本件発明2」などといい,各請求項に記載された発明をすべて併せて「本件 発明」という。)
3本件審決の理由の要点(審決取消事由に関するもの(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/646/084646_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)