罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成17年9月6日,兵庫県司法書士会所属の司法書士としてAから遺言執行者の指定を受け,平成19年2月6日,同人の死亡により,同人を 被相続人とする相続手続の遺言執行者として,その相続財産管理等の業務に従事していたものであるが,その相続財産である株式会社F銀行J支店に 開設された前記A名義の普通預金口座(口座番号●●●●●●●)の預金残高737万349円及び同行L支店に開設された同人名義の普通預金口座(口座 番号■■■■■■)の預金残高16万7052円をいずれも業務上預かり保管中,同年9月6日,神戸市a区b町c丁目d番e号所在の前記J支店において,ほし いままに,自己の用途に費消する目的で,前記A名義の2つの口座の預金の払戻請求書2通及び払戻金の振込先として同行M営業部に開設された被告人 名義の普通預金口座(口座番号▲▲▲▲▲▲)を指定した振込依頼書2通を前記J支店の行員に提出し,同行行員らをして,同月14日,前記737万349 円を,同月18日,前記16万7052円を,それぞれ前記被告人名義の預金口座に振込入金させ,もって横領した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/654/084654_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)