事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(証拠の記載のない事実は当事者間に争いがない。)
プリヴァリス・インコーポレーテッド(以下「プリヴァリス」という。)は,発明の名称を「電子装置へのアクセスを制御するマン・マシン・イン ターフェース」とする発明につき,平成16年6月1日を国際出願日とする特許出願(特願2006−533547。パリ条約に基づく優先権主張・2003年5月30 日,米国。出願時の請求項の数は14である。以下「本願」という。)をした。プリヴァリスは,平成20年8月12日付けで拒絶理由通知を受けたの で,平成21年2月16日,意見書を提出するとともに手続補正をしたが,同年11月20日付けで拒絶の査定を受けた(同月25日送達。甲12)。プリヴァリ スは,平成22年3月25日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2010−6459号)を請求するとともに,手続補正をしたが,平成24年3月2日付けで拒絶 理由通知を受けたので,同年9月5日,意見書を提出するとともに手続補正をした。プリヴァリスは,平成25年1月10日付けで最後の拒絶理由通知を 受けたので,同年7月11日に意見書を提出するとともに手続補正をした。特許庁は,平成25年9月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本を,同年10月15日,プリヴァリスに送達した(出訴期間90日附加)。プリヴァリスは,平成26年2月5日,本願に係る特許を受け る権利を原告に譲渡した。同月10日,特許庁に対し,出願人名義変更届が提出され,本願の出願人が原告に変更された。原告は,平成26年2月10 日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
平成25年7月11日付け手続補正後の本願の特許請求の範囲(同補正後の請求項の数は6である。)の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下, 同請求項に記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/652/084652_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)