【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/ 平26・11・20/平26(ネ)10091】控訴人:(株) イー・ピー・ルーム/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):

控訴人は,平成9年5月2日,発明の名称を「放電焼結装置」とする特許の設定登録を受けた。特許庁は,異議申立て(平成10年異議第70682号)を受 け,平成13年7月4日,上記特許を取り消す決定(以下「本件取消決定」という。)をした。本件は,控訴人が,特許庁がした本件取消決定が国家賠 償法上違法であると主張して,被控訴人に対し,30万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月3日から支払済みまで民法所定の年 5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人は,本件取消決定の違法を主張して国に対する損害賠償請求訴訟の提起を 繰り返しており,本件訴えも,これら前訴の実質的蒸し返しであり,信義則に反し,かつ,訴権の濫用に当たる不適法なものであるとして,本件訴 えを却下したため,控訴人が前記第1の1の裁判を求めて控訴した。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/649/084649_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84649