事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(証拠の記載のない事実は当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「一種,またはそれ以上の有効成分を含んでなるアミン反応化合物」とする発明につき,1999年(平成11年)7月12日を国際 出願日とする特許出願(特願2000−559213号,パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理・1998年7月10日及び同年10月28日,欧州特許庁(EP)。出 願時の請求項の数は28である。以下「本願」という。)をした。原告は,平成21年10月13日付けで拒絶理由通知を受けたので,平成22年4月16日, 意見書を提出するとともに手続補正をしたが,同年5月17日付けで拒絶の査定を受けた。原告は,同年9月21日,拒絶査定に対する不服の審判(不服 2010−21124号)を請求するとともに,手続補正をしたが,平成24年6月13日付けで上記補正につき却下の決定及び拒絶理由通知を受けたので,同年 12月17日,意見書を提出するとともに手続補正をした。原告は,平成25年1月9日付けで最後の拒絶理由通知を受けたので,同年7月11日に意見書を 提出し,手続補正をした。特許庁は,平成25年10月17日,上記手続補正を却下するとともに(なお,原告は同却下決定につき争っていない。), 「本件審判の請求は,成り立た
3ない。」との審決をし,その謄本を,同年10月29日,原告に送達した(出訴期間90日附加)。原告は,平成26年2月26日,上記審決の取消しを求め て,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
平成24年12月17日付け手続補正後の本願の特許請求の範囲(同補正後の請求項の数は9である。)の請求項1ないし9の記載は,以下のとおりであ る。
「【請求項1】1重量%〜80重量%の柔軟化化合物ならびに,第一及び/又は第二アミン化合物と,香料ケトン,香料アルデヒド,及びそれらの混 (以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/651/084651_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)