事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求について請求項の一部を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正に関しての新規事項の追加の有無,進歩性 の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成20年6月16日,名称を「製品保持手段を有する改善されたパケット」とする発明につき,特許出願をし(特願2010−512793号。優先権 主張日:平成19年6月18日),平成24年4月20日,特許登録を受けた。被告は,同年12月17日,請求項1〜13に係る本件特許権につき特許無効審判請 求をした(無効2012−800207号。甲13)ところ,原告は,平成25年4月22日付けで訂正請求をした(本件訂正。甲12)。特許庁は,平成26年1月7 日,「特許第4976547号の請求項1ないし12に係る発明についての特許を無効とする。特許第4976547号の請求項13に係る発明についての審判請求 は,成り立たない。」との審決をし(附加期間90日),その謄本は,同月17日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前
本件特許の特許公報に記載された明細書,特許請求の範囲又は図面によれば,本件訂正前の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下, 請求項1ないし13に係る発明を,それぞれ「本件発明1」というように呼称し,これらを総称して「本件発明」という。)。
【請求項1】
各々の個包装(11)中に包装されるスティック状の製品についてのパケットであって,上記個包装(11)は製品周囲で折り畳んだシートからなり, 上記パケットは,少なくとも1つの外箱(41)を備え,この外箱(41)は,製品を少なくとも部分的に収容する複数の面と,製品を取り出すための1 つの開口面と,を有し,さらに,上記製品を該パケット内に保持するために上記個包装(11)の少なくとも一部を該パケットの少なくとも一部に接 着する(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/657/084657_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)