【労働事件:処分取消等請求事件/大阪地裁/平26・12・17/平 25(行ウ)104】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告交通局自動車部A営業所に所属し,バスの運転業務に従事していた原告が,被告が職員に対して組合・政治活動及び入れ墨に関する各アンケート調査を実施したことが違憲・違法であるとして,原告が入れ墨に関するアンケート調査への回答を拒否したことを理由とする戒告処分の取消し及び慰謝料の支払を求めて提訴したが,交通局長から同訴訟の取下げを要求され,これを拒否したところ自動車部運輸課に転任を命じられたとして,
2(ア)主位的に,同転任が裁量権の逸脱・濫用がある違法な処分であるとして,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)30条に基づき,その取消しを求め(以下「本件取消請求」という。),(イ)予備的に,上記転任命令が行政処分でないとしても,違法な転任であり,確認の利益も認められるとして,行訴法4条に基づき,自動車部運輸課に勤務する義務のないことの確認を求める(以下「本件無効確認請求」という。)とともに,違法な転任命令により精神的損害を被ったとして,国家賠償法に基づき,損害賠償を求める事案である。(以下,特記しない限り,日時は平成24年を指し,課や営業所は上記自動車部に所属するものを指す。)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/006/085006_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85006